平間総合法律事務所ー南相馬市原町区の弁護士による法律相談

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破産・債務整理

個人再生・個人の自己破産等

330,000円~

着手金のみで報酬はいただきません。

 

個人再生や破産管財事件等の場合、別途管財人報酬を裁判所に予納する必要があります。

 

日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助の審査を通過すれば、費用を分割払いをすることができます(資力要件があります)。

法テラスの利用が難しい場合でも、事案により分割払いに応じています。

2024.10.14 Monday